Q&A

スパツオーネ社労士Webの

労務についてのQ&A

 

社会保険労務士って何ですか? (社労士ってなんですか? 労務士ってなんですか?)

 


正式には、社会保険労務士といいます。国家資格です。

会社で問題が起こったら弁護士、問題が起こらないように先回り、整備するのが社労士です。
相談内容は2番目のQAをご覧ください。


 

社労士には何を相談できるのですか?

 

  • 社労士には、労働法や社会保険に関する法律相談、労働環境の改善のためのコンサルティングなどができます。
  • 具体的には、雇用契約書の作成や手続き、給与計算、労働・社会保険、勤怠管理、助成金などの手続きの外注や、就業規則や36協定の作製・変更などがあります。 問題が起こったら弁護士、問題が起こらないように先回り、整備するのが社労士です。

 

社労士はどのタイミングで顧問依頼するのが良いですか?

 

  • 人を1人雇用するタイミングでご依頼いただくのが、一番会社にとってプラスの経営に働きます。
    1人雇用するタイミングで、様々な手続きや法的義務が発生します。法的リスクが起こらないようにしながら人を増やしていくことができ、専門家という伴走者がいることで、安心して経営していただけます。
  • 意図せず未払い賃金が発生していたり、年金事務所の調査で保険料の追加料金が発生してしまったり、様々な負担が発生する前に社労士を導入する方が、結局はコスパ的に安く上がります。

 

人を雇うことになりました。なにか手続き等必要でしょうか?

 

  • 労働条件の明示、雇用契約の締結が必要です。
    また、労働保険の加入や、要件に当てはまれば、 社会保険の加入手続きが必要になります。
    顧問契約であれば、労務も手続きも、まとめて社労士にお任せいただけます。
  • 人事担当として社員を雇うよりも、コストがかからず、専門知識がある分ご安心いただけます。顧問契約ならリーズナブルです。

 

 年次有給休暇の買い上げは違法ですか?

 

  • 原則違法ですが、例外的に違法にならないケースがあります。
  • 例外的なケースでは有給休暇の買い取りが認められているものの、原則として法律上は企業に有給休暇を買い取る義務はありません。
  • 次のケースは違法になりません。
    1. 退職時に余った有休
    2. 使用期限を過ぎた有休
    3. 有休付与された有給休暇が法定基準よりも多い場合

 

年俸制で給与を支給しますが、半年に分けて支払っても問題ないですか?

 

 

年俸制でも、毎月給与の支払いが必要です。

給与は毎月支払われる必要があります。

 


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業務改善のQ&A


 

 社内の業務マニュアルを作ろうと思っています。どのように作っていけばよいか相談できますか?

 

ハイ♪もちろんです。その会社規模に応じたツールをご提案します。いつ誰が急病になっても困らない仕組みにすることは良いことです。何度も何度も繰り返し説明する作業については、動画マニュアルがおすすめです。動画マニュアルや各種マニュアルの作成支援等ご相談承ります。

 


 

 ペーパーレスのメリットを教えてください。

 


時間とコストの削減がメリットです。

  1. 紙をデータ化することにより、検索機能で一瞬で探すことができるため、書類を探す時間が無くなります。
  2. 紛失物が激減します。
  3. 引き出しやキャビネットが不要になるため、事務所が広くなります。
  4. テレワークへの移行がスムーズです。

    何から始めたらよいのか等、ご不明点はお気軽にご相談ください。

 

 社内にチャットを導入しようと思っています。そういう相談もできますか?

 

ハイ♪もちろんです。チャット他ITツールの導入もご相談ください。

使い方の勉強会も開催できます。