スパツオーネ社労士Webの「お力になりたい!」
フルで働けなくても、時間を減らせば毎日働くことができるケースがあります。
働く時間が減れば、収入は減ります。そんな時、障害年金が力強い支えとなります。
また、本来障害年金を受給できるはずの人が受給できていないケースがあります。
障害年金は、申請しなければ受給できないのです。
診断書の内容次第で受給の可否が決まってしまう大切な手続きだから、ひとりひとり丁寧にサポートさせていただきます。
スタートから年金受け取りまで、6か月~9か月かかります。
まず、初めて受診した日の証明があるか、年金の未納の状況、傷病の状態など障害年金の受給要件に当てはまるかを見ます。
1~3か月
・年金請求書
・年金手帳(年金番号)
・住民票(戸籍抄本)orマイナンバー
・診断書等
・受信状況証明書
(初診の病院と診断書の病院が違う場合)
・病歴・就労状況等申立書
・請求者名義の金融機関の通帳など
書類が揃ったら、やっと年金事務所に請求書が提出できます。
▶ 3~4か月
年金事務所に請求書を提出してから、支給決定までは、3~4か月掛かります。
▶ 2か月後
偶数月の15日に直前2か月分が振り込まれます。
障害者というと、車いすに乗った方や白杖を持った方を想像するのではないでしょうか?
障害年金の対象者は、それらのイメージよりかなり広いです。
うつ病や、ガン、人工透析など外見ではわからない病気も対象範囲に含まれることがあります。
また働くことが出来ても、対象になる事例はあります。
実は、障害年金の範囲は、意外に医師はご存じでなかったりします。
「障害年金の対象にならない」と医師に言われても、年金事務所や社労士に確認することをお勧めします。
成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
① 年金の2ヶ月分相当額(加算分を含む)と消費税
② 初回振込額の10%相当額と消費税
✔ 別途メールでお送りする『ヒアリングフォーム』をご記入いただく場合は、初回相談無料です。
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✔ 不支給の場合、成果報酬はいただきませんが、実費精算分として、診断書等の書類取得費用・郵送料・交通費等は、別途申し受けます。
✔ 年金の受給が決定した場合のみ、成果報酬が発生します。
✔ お支払いは、初回年金受給後の後払いなので安心です。